相続 が発生しても、 相続人 がいるかわからないという場合があります。このような場合、 相続人 を探す必要があると同時に 相続人 が現れるまでその 相続財産 を管理し、仮に 相続人 が現れなければ 相続財産 を清算し、最終的な帰属を決める必要があります。
そのため、 相続人 のあることが明らかでないときは、 相続財産 は法人になるものされており、清算の目的のために法人という 権利 主体が創設されます。これを 相続財産法人 と言います。 相続 財産 法人 には 、利害関係人もしくは、検察官の申し立てにより、相続財産 管理人が選任され、管理人が 相続 財産 の管理や清算、 相続人 の捜索を行います。
相続 財産 法人 は、上記の状況のときには、特段の 手続 を要さずに成立します。
戸籍 上 相続人 が存在しない場合であっても、人の身分関係は 戸籍 の記載によって決められるものではないため、なお 相続人 が存在する可能性があるといえます。 相続人 を捜索すると同時に、 相続 財産 管理人 による清算手続をする必要があります。
一方、 相続人 が存在する場合には、その 相続人 が行方不明又は生死不明のときでも 相続 財産 法人 は成立せず、この場合の 財産 管理は、不在者の 財産 管理又は 失踪宣告 の規定によります。
相続人 のあることが明らかになったときは、 相続 財産 法人 は遡及的に消滅します。
単に 相続人 と称する者が現れただけでは不十分であって、その者が 相続人 であることを立証し、その 身分 関係が 法律 上確定したことが必要です。
包括 受遺者 が現れたときについても、 相続 財産 法人 が消滅するとした下級審の判例があります。
消滅の時期については、法律関係を簡明にする見地から、判明した 相続人 が 相続 を承認した時と解されていますが、取引安全のため、それまでに管理人が行った行為の効力は妨げられません。
被 相続人 の最後の住所地の家庭裁判所
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