認知症 、 知的障害 、 精神障害 などの 理由 で 判断能力 の 不十分 な 方々 は、 不動産 や 預貯金 などの 財産 を 管理 したり、 身のまわりの 世話 のために 介護 などのサービスや 施設 への 入所 に 関する 契約 を 結んだり、 遺産分割 の 協議 をしたりする 必要 があっても、 自分 でこれらのことをするのが 難しい場合 があります。また、 自分に 不利益 な 契約 であってもよく 判断 ができずに 契約 を結んでしまい、 悪徳商法 の 被害 にあうおそれもあります。このような 判断能力 の 不十分 な 方々 を 保護 し、 支援 するのが 成年後見 制度 です。
成年後見制度 は大きく2つに分けられ、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度は、
「後見」
「保佐」
「補助」
の3つに分かれており,判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べます。
任意後見制度 は 任意後見制度 は、 本人 が 十分 な 判断能力 があるうちに、 判断能力 が 不十分 な 状態 になった 場合 に 備えて、あらかじめ自らが 選んだ 代理人 ( 任意後見人 )に、 自分 の 生活 、 療養看護 や 財産管理 に 関する 事務 について 代理権 を与える契約( 任意後見契約 )を 公証人 の 作成 する 公正証書 で結んでおくものです。その後、 本人 の 判断能力 が 低下 した 場合 に、 任意後見人 が、 任意後見契約 で決めた事務について、家庭裁判所 が 選任 する「 任意後見監督人 」の 監督 のもと 本人 を 代理 して 契約 などをします。このように事前に備えておくことによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
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