ある者が一定の期間、生死不明の場合に、家庭裁判所に対して 失踪宣告 の審判の申立てを行い、認められた時に、その者を死亡したものとみなすことで、財産関係や身分関係についても死亡したとみなす制度のことです。
また 失踪宣告 には、普通失踪と特別失踪があります。
要件…失踪した時(消息を絶った時から)7年間生死が不明であることです。
期間(7年間)満了時に死亡したとみなされます。
要件…【危難が去った時】から1年間生死が不明であることです。
【危難が去った時】に死亡したとみなされます。
※【危難が去った時】とは、戦争終結後、沈没後、その他の災難が去った後などを言います。
普通失踪、特別失踪ともに、失踪者は死亡したとみなされます。
次の場合には本人又は利害関係人の請求によって、家庭裁判所は 失踪宣告 を取消すことになります。
財産関係や身分関係が元通りに復活します。
※相続は開始しなかったことになります。婚姻についても解消しなかったことになります。
ただし、次の場合は除きます。
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