大阪府下全域の相続手続き・遺言作成のことなら 大阪堺相続・遺言相談センター にご相談ください。

相談無料受付中072-377-9910

用語集

用語集 か行

換価分割

換価分割 とは?

換価分割 とは、遺産 を売却した上で各 相続 人がその代金を分ける方法です。

現物分割や代償分割にすることが難しい場合や、維持するのにコスト面の負担が大きい 相続 財産(高級車など)を分割する場合などに適した分割方法ですが、デメリットとして、売却の際の諸経費(仲介手数料など)や、譲渡所得に対する課税のリスクがあります。

 

また、不動産を 換価分割 する際には注意点があります。

売却する前提登記として、相続 登記が必要で、被 相続 人名義のままでは売却できません。

 

換価分割 する 相続 人で(法定 相続 分もしくは 遺産分割協議 で決まった割合の)共有名義の 相続 登記をするのが原則ですが、売却の手続きに 相続 人全員の協力が必要なのはなかなか面倒です。以下の場合には贈与税がかかること無く、単独の名義の 相続 登記後、売却し、代金について  換価分割 できます。

 

・単に換価のため便宜上、共同 相続 人のうち1人の名義で 相続 登記をした場合

 

なお、便宜的に共同 相続 人のうち、1人の名義のとした場合には、その人だけに譲渡所得税がかかります。

換価分割

遺言書作成サポート≫

遺言書作成料金≫

相続手続サポートサービス≫

各種サービス≫ 料金≫ お問い合わせ≫

一覧へ戻る
業務に関するお問い合わせはこちら。072-366-9910

相続手続き・遺言作成・遺産分割・遺品整理等でお困りの方は、
大阪堺相続・遺言相談センターへお気軽にご相談ください。