限定承認 とは、相続 人が被 相続 人のプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐというものです。「預貯金、不動産等のプラスの財産もあるけども、借金等のマイナスの財産がどれだけあるのかが明確ではない。」というような場合の選択肢です。
この 限定承認 の注意点には以下のようなものがあります。
・相続 放棄と同様に 相続 を知った時から、3ヶ月以内に申し立てが必要なこと
・相続 放棄と違って 限定承認 をするには、相続 人全員の同意が必要なこと
・税法上、限定承認 をしたときは、「相続 開始時に、その時の時価で、被 相続 人から 相続 人に対して、相続 財産の譲渡があったものとみなす」とされているため、相続 財産中に不動産など譲渡所得の対象となるものがあるときは、被 相続 人に対して譲渡所得の課税がされることになり、この場合には被 相続 人の譲渡所得の申告を、準確定申告によりおこなう必要があります。
便利な手続にも感じますが、デメリットも大きく、申し立ての件数的には、相続 放棄に比べ、かなり少ないです。
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