現物分割 とは 相続 財産ごとに取得する者を決定し、各共同 相続人で遺産 を分割する方法を決定するものです。
例えば、土地や建物などの不動産がA、Bの2つある場合にAは配偶者が、Bは子が 相続 するように、財産ごとに、個別に 相続 する形になります。
メリット
・ 相続 が発生した時点で、共同 相続 人間で共有になっている状態を解消でき、各 相続 人で財産を自由に処分できるようになります。
デメリット
・大きな土地一筆を、複数人で分けた場合には、分筆のやり方によっては不公平がうまれることもあります。道路状況など‥‥
・財産の分け方によっては不公平がうまれるので相続人間で代償金の支払いの余地がある。
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