行為能力とは、 単独で有効に法律行為をなし得る地位または資格のことをいいます。
行為能力が制限される者のことを制限行為能力者といいます。制限行為能力者は民法に定められており具体的には未成年者、成年被後見人、被保佐人、同意権付与の審判(民法17条第1項の審判)を受けた被補助人を指します。
なお、同意権付与の審判を受けず代理権付与の審判(民法876条の9)のみを受けている被補助人は制限行為能力者ではありません。
行為能力の制度は法律行為時の判断能力が不十分であると考えられる者を保護するために設けられたもので、そもそも意思能力のない者による法律行為は無効とされますが、法律行為の当事者が事後において行為時に意思能力が欠如していたことを証明することは容易ではありません。また、行為時の意思無能力が証明された場合には法律行為が無効となるので、その法律行為が無効となることを予期しなかった相手方にとっては不利益が大きくなります。そこで、民法は意思能力の有無が法律行為ごとに個別に判断されることから生じる不都合を回避し、類型的にみて法律行為における判断能力が十分ではない者を保護するため、これらの者が単独で有効に法律行為をなし得る能力(行為能力)を制限して制限行為能力者とし、その原因や程度により未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人に類型化した上で、それぞれの判断能力に応じて画一的な基準により法律行為の効果を判断できるようにしました。
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