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後見 (成年後見)

後見 (成年後見)とは?

 

成年 後見 は後見開始の審判があったときに開始されます。

後見開始の審判は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所が本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により行われます。審判をするときには、家庭裁判所は職権で成年後見人を選任します。

 

概要

後見 の事務

・財産の調査及び目録の作成

・被後見人の意思尊重義務

・身上配慮義務

・被後見人の財産の管理及び代表(代理)   などがあります。

 

※後見人には義務が課されていますが、それでも権限濫用の危険があり、通常の任意代理の場合と異なり本人による代理人の監督も期待できないため、別に事務の監督を行う者が必要となります。後見事務の監督は家庭裁判所が行いますが、後見人とは別に後見監督人が選任された場合は、後見監督人とともにこれを行います。

主な監督行為としては後見の事務の報告や財産の状況の調査があります。他には成年被後見人の居住用不動産の処分の許可や後見人の報酬の決定は家庭裁判所が行い、利益相反行為があった場合は家庭裁判所が特別代理人を選任します(後見監督人が選任されている場合は不要)。また、一定の後見人の行為については、被後見人に取消権が認められます。

 

後見 の終了

後見 の計算

  • 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、2ヶ月以内に後見の計算をしなければなりません。この期間は家庭裁判所において伸長することができます。
  • 後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければなりません。

返還金に対する利息の支払等

  • 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければなりません。
  • 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければなりません。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負います。

 

後見

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