成年 後見 は後見開始の審判があったときに開始されます。
後見開始の審判は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所が本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により行われます。審判をするときには、家庭裁判所は職権で成年後見人を選任します。
・財産の調査及び目録の作成
・被後見人の意思尊重義務
・身上配慮義務
・被後見人の財産の管理及び代表(代理) などがあります。
※後見人には義務が課されていますが、それでも権限濫用の危険があり、通常の任意代理の場合と異なり本人による代理人の監督も期待できないため、別に事務の監督を行う者が必要となります。後見事務の監督は家庭裁判所が行いますが、後見人とは別に後見監督人が選任された場合は、後見監督人とともにこれを行います。
主な監督行為としては後見の事務の報告や財産の状況の調査があります。他には成年被後見人の居住用不動産の処分の許可や後見人の報酬の決定は家庭裁判所が行い、利益相反行為があった場合は家庭裁判所が特別代理人を選任します(後見監督人が選任されている場合は不要)。また、一定の後見人の行為については、被後見人に取消権が認められます。
後見 の計算
返還金に対する利息の支払等
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