行政書士
行政書士 とは?
行政書士 は、行政書士法に基づく国家資格であり、官公署に提出する書類および権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続きの代理または代行、作成に伴う相談などに応ずる専門職のことです。
行政書士 の業務
独占業務
- ・官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
非独占業務
- ・官公署に提出する書類の提出手続について代理すること(第1号)
- ・官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為について代理すること(第1号)
- ・前条の規定(1条の2)により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること(第2号)
- ・契約その他に関する書類を代理人として作成すること(第3号)
- ・行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること(第4号)
※但し、第2号の業務は当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(「特定行政書士」)に限り、行うことができます。(行政書士法第1条の3第2項)また行政書士法上罰則規定はありませんが、この業務は弁護士法の法令の別段の定めにあたるため無資格者(特定行政書士の付記がされていない行政書士も含む)が行った場合には弁護士法違反となります(弁護士法第72条)
出入国管理法に規定される行政書士業務(申請取次業務)
弁護士又は行政書士が外国人に代わって下記の入国管理局の手続きをするときは、一定の手続きについて、依頼した外国人の出頭を要さない(出入国管理及び難民認定法施行規則 6条の2第4項、19条第3項、59条の6第2項)とされています。なおこれらの業務を行うためには一定の研修・考査を受け申請取次の認定を受けなければならないため、すべての行政書士がその資格に基づいてできるわけではありません。
- ・出入国関係申請取次業務(出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項 、第十九条第二項、第十九条の二第一項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項、第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第二十六条第一項に規定する申請に関し申請書、資料及び書類の提出並びに書類の提示を行う業務をいう。)(行政書士法施行規則第12条の2第1号)

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