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家事事件手続法

家事事件手続法 とは?

 

家事事件手続法 とは、 家庭裁判所 が 管轄 する 家事審判事件 及び 家事調停 の 手続 について 定めた 日本の法律 です。 2013年(平成25年)1月1日施行 。 家事事件手続法 の 施行 に 伴い 、 従前 の 家事審判法 は 廃止 されました(「非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成23年5月25日法律第53号)第3条)。

家庭内紛争 の 処理 は、 複雑 な 感情 の 交錯 する 家族関係 を 対象 とし 訴訟的処理 になじまないことが多く、その 性質上非公開 で行う 必要が高いこと等に 鑑み 、 訴訟の形式 によらない 非公開 の 手続 で 処理 することを図っています。

家事事件手続法 が 扱う手続 には、 家庭内の事項 について 訴訟の形式 によらずに 公権的 な 判断 をすることを 目的 とする 家事審判手続 と、 家庭内 の 紛争 について 調停 を 行う 家事調停 があります。

家事事件手続法別表1 の 事件 は 廃止された 家事審判法 の 甲類審判事件 に 由来するものが多く、 別表2 の 事件 は 乙類審判事件 に 由来するもの が多くなっています。

なお、 家庭裁判所 が 扱う訴訟 は、 人事訴訟法 (平成15年法律第109号)により規律されます。

 

付随法令

 

家事事件 の 手続 に 関する 必要 な 事項 を 定める 最高裁判所規則 として、 家事事件手続規則 (平成24年最高裁判所規則第8号)が 制定 されています。

 

 

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