所在不明 の100歳 以上 の 高齢者 について、 到底 生存 の見込みがなく、すでに 死亡 しているものと認められる場合に、 市町村長 もしくは 監督法務局 又は 地方法務局 の 長 の 許可 を得て 職権で 戸籍に 死亡の 記載 をすることがあり、これを 高齢者消除 といいます。ただし、この 取扱 は 戸籍 の 整理 のためにされるものであり、これにより 死亡 の 記載 がされても 相続 は 開始 することは 無く 、 相続手続 の 際には 別 に 失踪宣告 の 手続 が 必要 です。
平成22年9月10日 、 法務省民事局 は、 各法務局 、 地方法務局 に対し 、 戸籍の附票 に 住所 の 記載 がない120歳以上 の 高齢者 を 戸籍上 「 死亡 」とできるよう 通知 しています。
現実には 、 戸籍の附票 に 住所 の 記載 がない 120歳以上 の 高齢者 の 戸籍 は 順次抹消 されていくことになります。
住民票 が 移転 していれば、 戸籍の附票 にも 住所の移転 が 反映 されます。 戸籍の附票 に 住所の記載 がないということは、 実質的に 、 死亡 されている 確率 が 高い と 判断 できるという理由からの 取扱 です。
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