認知 とは、嫡出でない子(非嫡出子)について、その父又は母が血縁上の親子関係の存在を認める旨の観念の表示をすることを言います。法律上、当然には親子関係が認められない場合について、親子関係を認める効果があり、認知するには自然血縁関係の存在が必要です。認知には以下に記載の2種類があります。
届出又は遺言によってする認知を任意認知といいます。なお、認知者以外の者の嫡出推定が及ぶ子については、嫡出否認がなされないと認知することができません。
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができます。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りではありません。この訴えによる認知を強制認知あるいは裁判認知といいます。
認知の効果は法律上の親子関係の発生であり、これにより相続や扶養などの法律的効果が発生します。認知の効果は出生の時に遡ります。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできません。相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権については民法910条が規定しています。
なお、認知によっても親権者・監護者、戸籍・氏は当然には変更されず、認知後に父母の協議や家庭裁判所の審判で定めることができます。
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