任意後見 は、将来の後見人の候補者を本人があらかじめ選任しておくものです。法定後見が裁判所の審判によるものであるのに対し、任意後見は契約によります。後見人候補者(受任者)と本人が契約当事者です。この契約は、公正証書によって行われます。
将来後見人となることを引き受けた者を「任意後見受任者」といいます。任意後見が発効すると、受任者は「任意後見人」となります。任意後見人の行為は、定期的に裁判所の選任する任意後見監督人により監督を受け、任意後見監督人は裁判所に報告することで、国家は間接的に監督する形になっています。
法定後見が民法上の制度であるのに対し、任意後見は民法の特別法である「任意後見契約に関する法律」に定められた制度です。
任意後見契約は、法定後見に優先します。任意後見契約が締結されているときに法定後見の開始申立てをしても、原則として法定後見が開始することはありません。成年後見の理念は本人意思の尊重であり、本人意思により締結された契約を国家(裁判所)による行為である審判に優先させるという考えに基づくものといわれています。
本人の判断能力が不十分となった場合(後見状態に限らない。)に親族、任意後見受任者等が裁判所に対し「任意後見監督人」の選任を申し立てます。任意後見監督人の選任がなされたときに、当該任意後見契約は発効します。
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