普通養子縁組 とは、養子が、戸籍上は実親との関係は残り、二重の親子関係になる縁組を指します。一般にいう養子のことであり、戸籍上は養親との関係は「養子」と記載されます。
養親:単独、独身可、年齢は成人以上
養子の年齢:制限はなし
父母の同意:親権者の同意が必要
縁組の必要性:なし
契約により成立(当事者の合意)に基づき戸籍法上の届出
当事者の合意によりいつでも可能で、養親または養子により申し立て(ただし15歳未満は法定代理人)
存続します。
養子、養女
養子は養子縁組をもって養親の嫡出子たる身分を取得します。
養子は、養親の氏を称します。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、その効力の及ぶ期間(婚姻成立から離婚による復氏まで。例外は婚氏続称)は、婚姻の際に定めた氏を称します。また、養子が既婚者の場合、戸籍上の筆頭者である場合は、配偶者も同時に養親の氏を名乗ることになります。逆に、筆頭者でない場合(結婚する際に氏を改めた者)は夫婦同氏の原則から、縁組しても養親の氏を名乗ることはできません。養子に子がいる場合、養子の子の氏は養子(親)が縁組する前の氏のままで、養親(義祖父母)の氏に改める場合は入籍届を提出する必要があります。
相続手続き・遺言作成・遺産分割・遺品整理等でお困りの方は、
大阪堺相続・遺言相談センターへお気軽にご相談ください。