法務局 とは、法務省の地方支分部局のひとつです。法務省の事務のうち、登記・戸籍・国籍・供託・公証・司法書士及び土地家屋調査士、人権擁護、法律支援、国の争訟の事務を処理するための地方実施機関です。
法務省設置法(平成11年法律第93号)第15条に基づき設置されます。
管区(ブロック)ごとに法務局(全国8か所)を置き、その他の県庁所在地などには地方法務局(全国42か所)を置く。法務局長は、その管轄区域内の地方法務局の事務を指揮監督しています。
法務局と地方法務局の所掌事務の一部を分掌させるため、それらの支局を置き、法務局・地方法務局とそれらの支局の所掌事務の一部を分掌させるため、さらに出張所を置いておりますが、統廃合によりその数は毎年減少しています。
なお、日常会話では、地方法務局以下についても単に「法務局」または「登記所」と呼ばれることもあります。現在、不動産登記、供託以外の業務は、法務局又は地方法務局に移管作業が進んでおり、支局・出張所では商業法人登記を扱わなくなっています。
法務省設置法第18条第1項によると、法務局および地方法務局は、法務省の所掌事務のうち、次の事務と法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき法務省に属させられた事務を分掌しています。
二十一 国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関すること。
二十二 司法書士及び土地家屋調査士に関すること。
二十三 第一号及び前二号に掲げるもののほか、民事に関すること。
二十六 人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。
二十七 人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。
二十八 人権擁護委員に関すること。
二十九 人権相談に関すること。
三十 総合法律支援に関すること。
三十一 国の利害に関係のある争訟に関すること。
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