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保佐 (成年後見)

保佐 (成年後見)

 

保佐 とは、認知症、知的障害、精神障害などによって、一人で判断する能力が著しく不十分な方について、申立てによって、家庭裁判所が「保佐開始の審判」をして、本人を援助する人として保佐人を選任する制度です。

 

概要

保佐 開始の審判

精神上の障害により判断能力が「著しく不十分な」者を対象とします。保佐開始の審判の請求権者は本人、配偶者、4親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。)、補助人、補助監督人または検察官です。なお市町村長も65歳以上の者、知的障害者、精神障害者につきその福祉を図るため特に必要があると認めるときは保佐開始の審判を請求することができることとされています。ただし、精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者については後見開始の審判を請求すべきであるから保佐開始の審判を請求することはできません。

家庭裁判所の保佐開始の審判により保佐人を付すとの審判を受けたものを被保佐人、保佐の事務を行う者として選任された者を保佐人と呼びます。

 

保佐人の権能と被保佐人の法律行為

・保佐人は重要な財産行為について同意権および取消権、追認権を有します。なお、保佐人が被保佐人に代わってその居住用の建物・敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。

・保佐人の同意を要するとされる行為は保佐開始の審判の請求権者または保佐人もしくは保佐監督人の請求により家庭裁判所の審判で拡張できますが、被保佐人の日常生活に関する行為にまでは拡張できません。

・保佐人の同意を得なければならない行為について保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は被保佐人の請求により保佐人の同意に代わる許可を与えることができることとされています。

・被保佐人が保佐人の同意を要するとされた法律行為を、保佐人の同意またはこれに代わる家庭裁判所の許可を得ずに行った場合は、当該法律行為を取り消すことが出来ます。

・代理権は、保佐開始の審判の請求権者または保佐人もしくは保佐監督人の請求(本人以外が請求する場合には本人の同意も必要)に基づいて代理権付与の審判を受けている場合には、申し立てられた特定の法律行為についての保佐人が有します。なお、保佐人は身分法上の行為など、本人の意思のみによって決めるべき(一身専属的)事項については同意権・取消権・代理権は行使できません。

 

保佐人の義務

 

保佐人が保佐の事務を行うにあたっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身状態及び生活状況に配慮しなければならない義務を負います。

 

利益相反行為

保佐人またはその代理人と被保佐人との利益相反行為について、保佐人は臨時保佐人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。ただし、保佐監督人(後述)が選任されている場合には保佐監督人によります。

 

保佐監督人

家庭裁判所は必要があると認めるときは、被保佐人、その親族もしくは保佐人の請求または職権により保佐監督人を選任することができます。保佐監督人の職務権限については後見監督人の規定が準用されます。

 

保佐

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