印鑑登録証明書 とは、印影が届け出ている印鑑と同一であることを示す書面のことです。遺言・相続においては、公正証書遺言を作成するとき、遺産分割協議書を作成するときに実印とともに必要となります。以下に印鑑登録方法の例を記載します。
・市内に住民登録をしている15歳以上の方で、1人1個限り登録できます。
区役所市民課にある印鑑登録申請書に必要事項を記入の上、登録したい印鑑を添えて本人が直接申請することで即日登録ができます。
ただし、本人を確認するために次のいずれかをご持参ください。
①官公署の発行した免許証、許可証などで本人の写真をはったもの(運転免許証・住民基本台帳カードなど)
②本市においてすでに印鑑の登録をしている方が、登録申請者本人に相違ないことを証明する書面(用紙は区役所市民課にあります)
以下の方は即日の登録はできません。
・上記①または②の提示のない場合
・代理人による申請の場合
①住民票に記録か登録されている氏名、氏、名、若しくは通称、または氏名、若しくは通称の一部を組み合わせたものを表していないもの
②職業、資格その他、氏名又は通称以外の事項を表しているもの
➂ゴム印など、変形しやすい材質によるもの、型に流しこんで作られたできあいのもの
④印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
⑤印影を鮮明に表しにくいもの
⑥そのほか、登録をする印鑑として適当でないもの
相続手続き・遺言作成・遺産分割・遺品整理等でお困りの方は、
大阪堺相続・遺言相談センターへお気軽にご相談ください。