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延納 (相続税)

延納 とは?

 

延納 とは、 相続税 を 一括納付 することができない 場合 で 次の要件 を 全て 満たすときに、 一括納付 が 困難 な 金額 を 限度 に 相続税 の 納付 を 分割払いする 制度 です。また、この延納の 期間中 は 利子税 の 納付 が 必要 となります。

 

延納 の 要件

 

  • ・ 相続税額 が 10万円超 である
  • ・ 金銭納付 を 困難 とする 理由 がある
  • ・ 担保 を 提供 できる(延納税額50万円未満かつ延納期間3年以下の場合は不要)
  • ・ 延納申請 に 係る 相続税 の 納期限 又は 納付すべき日 ( 延納申請期限) までに、 延納申請書 に 担保提供関係書類 を 添付して 税務署長 に 提出 すること

 

提供 できる 担保 の 種類

延納 の 担保 として 提供 できる 財産 の 種類 は、次に掲げるものに限られ、相続 又は 遺贈 により 取得 した 財産 に 限らず、 相続人 の 固有 の 財産 や 共同相続人 又は 第三者 が 所有 している 財産 であっても 担保 として 提供 することができます。

① 国債 及び 地方債

② 社債 、 その他の 有価証券 で 税務署長 が 確実 と 認めるもの

③ 土地

④ 建物 、 立木 、 登記 された 船舶 などで 保険 に 附したもの

⑤ 鉄道財団 、 工場財団 などの 財団

⑥ 税務署長 が 確実 と 認める 保証人 の 保証

※ 税務署長 が 延納の許可 をする 場合 において、 延納申請者 の 提供 する 担保 が 適当 でないと認めるときには、その変更を求めることとなります。

詳しくは……国税庁ホームページ≫

延納

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