延納 とは、 相続税 を 一括納付 することができない 場合 で 次の要件 を 全て 満たすときに、 一括納付 が 困難 な 金額 を 限度 に 相続税 の 納付 を 分割払いする 制度 です。また、この延納の 期間中 は 利子税 の 納付 が 必要 となります。
延納 の 担保 として 提供 できる 財産 の 種類 は、次に掲げるものに限られ、相続 又は 遺贈 により 取得 した 財産 に 限らず、 相続人 の 固有 の 財産 や 共同相続人 又は 第三者 が 所有 している 財産 であっても 担保 として 提供 することができます。
① 国債 及び 地方債
② 社債 、 その他の 有価証券 で 税務署長 が 確実 と 認めるもの
③ 土地
④ 建物 、 立木 、 登記 された 船舶 などで 保険 に 附したもの
⑤ 鉄道財団 、 工場財団 などの 財団
⑥ 税務署長 が 確実 と 認める 保証人 の 保証
※ 税務署長 が 延納の許可 をする 場合 において、 延納申請者 の 提供 する 担保 が 適当 でないと認めるときには、その変更を求めることとなります。
詳しくは……国税庁ホームページ≫
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