意思能力 とは、有効に意思表示をする能力のことをいい、具体的には自己の行為の結果を弁識するに足りる精神的な能力のことです。
意思能力は実定法上に具体化されているものではありません。
意思能力の存在は、私的自治の原則(意思自治の原則)を基本として構成される私法上の法律関係においては当然の前提とされます。民法その他の法令に、「有効な行為を為すためには意思能力が必要である」という旨の定めはありません。しかし、私的自治の原則の前提から意思能力を欠く人(意思無能力者)の法律行為は無効とされます。
意思能力の有無は、問題となる意思表示や法律行為ごとに個別に判断され、必要とされる判断能力の程度は民法第7条の「事理を弁識する能力」(事理弁識能力)に相当するものと理解されています。
一般的には、10歳未満の幼児や泥酔者、重い精神病や認知症にある者には、意思能力がないとされます。
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