大阪府下全域の相続手続き・遺言作成のことなら 大阪堺相続・遺言相談センター にご相談ください。

相談無料受付中072-377-9910

用語集

用語集 あ行

遺産分割協議書

遺産分割協議書 とは?

 

遺産分割協議書 とは、 遺産分割協議 でまとまった 内容 を、 書面 にしたもののことをいいます。 手続上 、 必要 であったり、 後に 、 争い になることを 防止 するために 作成 します。 手続 に 際 に 使用 するため、 法律的 に 不備 の 無いもの である 必要 があります。

 

遺産分割協議書を作成する上で注意すべきこと

 

財産目録

財産 の 種類 が 多 い 場合 などは、 財産目録 を 作成 して 整理 しておきましょう。

分割の内容を正確に明記

誰が どの 財産 を 取得 するのか、また 誰 が 誰 に 代償 を 支払う のかなど、 分割 の 内容 を 明記 しましょう。 不動産 であれば 登記簿謄本 のとおりに 記載 し、 預金 であれば 銀行支店名 ・ 口座番号 などを 正確 に 記載 しましょう。

住所の記載

署名 の 際 の 住所 の 記載 は、 省略 することなく、 住民票 や 印鑑証明書 の 記載 のとおりに 記載 しましょう。

相続人全員の署名・捺印

相続人全員 が 署名捺印 することが 必要 です。 協議書 に 捺印 する 印 は、 必ず 実印 で 押印 します。 各種相続手続 の際に 添付書類 として 印鑑証明書 も求められます。

契印

遺産分割協議書 が 数枚 にわたるときは、 各用紙 の 綴り目 に 相続人全員 の 契印 が 必要 です。

 

遺産分割協議書

遺言書作成サポート≫

遺言書作成料金≫

相続手続サポートサービス≫

各種サービス≫ 料金≫ お問い合わせ≫

一覧へ戻る
業務に関するお問い合わせはこちら。072-366-9910

相続手続き・遺言作成・遺産分割・遺品整理等でお困りの方は、
大阪堺相続・遺言相談センターへお気軽にご相談ください。