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遺留分の放棄

遺留分の放棄

被相続人 が自分の財産を自由に処分できるようにするために、遺留分 を有する 相続 人は,相続 の開始前(被 相続 人の生存中)に、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ 遺留分を放棄 することができます。

相続 の開始後の  遺留分の放棄 は家庭裁判所の許可は不要です。また 遺留分 を放棄したとしても、相続 放棄をしたことにはなりません。相続 の開始前に 遺留分 を 放棄 した者も、相続 が開始すれば 相続 人となります。被 相続 人が 遺言書 を遺さないまま死亡した場合には、遺留分 を 放棄 していた 相続 人も 相続 権を失うことにはなりませんし、遺産分割協議 の場において共同 相続人 にもなります。遺留分の放棄 を無制限に認めると、親、その他身内のパワーバランスで 相続 人の自由意思を阻害してしまうおそれがあるため、家庭裁判所は許可する基準をもうけています。
・放棄 が本人の自由意思にもとづくものであるかどうか
・放棄 の理由に合理性と必要性があるかどうか
・代償性があるかどうか
以上のような基準がポイントになってくるようです。

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