遺留分減殺請求権 とは、遺留分 を侵害された者が、遺留分 の権利を主張することです。この請求をすることにより、遺留分 相当の財産を取り戻すことができます。
ただし、遺留分 権利者が「相続 が開始されたことおよび 減殺 すべき贈与または遺贈があったことを知った時」から1年、また 相続 開始から10年で請求権は消滅します。遺留分 減殺請求権 は、子、代襲 相続人、直系尊属と配偶者のみに認められており、兄弟姉妹には権利がありません。遺留分 減殺請求権を行使できる財産の順番にも決まりがあり、まず遺贈から減殺し、それでも不足があった場合には贈与が減殺の対象となることなっております。
また、相続人 は 遺留分 減殺請求権 を必ず行使しなければいけないわけではありません。故人の最後のご遺志である、ご 遺言 を尊重する場合には行使は不要でしょう。侵害されている 遺留分 について権利を行使をしようとする場合、遺留分 を侵害している相手に対して、上に述べた時効にかかる期限までに内容証明郵便で請求するなどの行動を起こす必要があります。
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