遺言者は何時でも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。遺言の作成と遺言者の死亡との間には時間的間隔がありますから、遺言者は、生前はいつでもその意思を変更して 遺言の撤回 することができます。 遺言者は、遺言の撤回権を放棄することはできません。
遺言書は作成日付の新しいものの内容が優先されます。
複数の遺言書があって、その内容がちがう場合には、後の遺言によって、前の遺言のうち、内容の矛盾する部分が取り消されたことになります。
前の遺言と後の遺言の内容がすべて矛盾する場合には、前の遺言はすべて取り消されたことになり、後の遺言が適用されます。
前の遺言と後の遺言の一部のみが矛盾する場合には、矛盾する部分については後の遺言が適用され、矛盾しない部分については前の遺言も後の遺言も適用されることになります。
遺言の方式に、いっさいの優先順位はなく、前の遺言が公正証書遺言で、後の遺言が自筆証書遺言であっても、前の公正証書遺言が取り消されて、後の自筆証書遺言が適用されることになります。
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