相続士 とは、相続士は、相続の各専門家(税理士・司法書士・弁護士・行政書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・ファイナンシャルプランナー等)とネットワークを組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援を行う相続に特化した民間資格です。
相続士の認定登録資格は下記のいずれかを満たすことで相続士として認定されます。
1.日本相続士協会が開催する相続士資格試験に合格された後に、日本相続士協会の認定会員として登録することで相続士として認定されます。
2.日本相続士協会の企画する相続士養成スクール東京校・名古屋校・大阪校・福岡校を受講修了された場合には、相続士として認定されます。
相続手続き・遺言作成・遺産分割・遺品整理等でお困りの方は、
大阪堺相続・遺言相談センターへお気軽にご相談ください。