一般的に、今まで住民票が存在する(住民登録があった)市町村から、他の市町村へ引越しをしたり、死亡したときに、転出届や死亡届が提出されることにより、住民登録が抹消されます。その住民登録が抹消された(消除された、除かれた)住民票を「住民票の除票」といいます。 住民票の除票は、元住所地・死亡時の住所地で作成されるものです。
住民票の除票の写しには、住民票に記載されている事項のほかに、 転出の場合には転出先の住所と異動年月日が記載され、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。
住民票の除票は、除かれてから5年間(住民登録がなくなってから5年間)保存されることとなりますが、それ以降は履歴自体廃棄されてしまい、すなわち、5年を越えるとについては交付・発行することができません。
5年間残す理由としては、その住所地から引越ししたり、死亡したからといって、すぐに住民登録の記録が無くなるとミス等の問題発生した場合修正が出来なくなる等の理由から、除票という形式で履歴を残していると考えられます。しかしながら、保存期間が長いと役所での事務作業が膨大になるため、その保存期間は法律により5年と定められています。
通常の住民票と同じように取得することが可能です。
住民票の除票も、世帯全員の写し・世帯の中の一部の写しでも取得可能で、5年間は通常の住民票と同様に請求できます。
住民票の除票には、引越し先も記載されるので、住民票の除票を取得することにより、転出先が分かることになります。そのため、複数回引越ししたことを証明する場合、当該市に住所があった証明(過去に住んでいたという証明)に、住民票の除票はよく使われることになります。
また、亡くなられたことを証明することもできるので、死亡に伴う手続きや、「不動産の相続登記」の際に必要になり、利用されることがあります。
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