遺産分割協議証明書 とは、遺産分割協議において、通常の遺産分割協議書は、1通の書面に、全ての相続人が署名捺印していきます。しかし、相続人同士が遠方に住んでいたりすると、遺産分割協議書を持ち回りで署名捺印しなければならないケースも出てきます。持ち回りで署名捺印すると時間もかかりますし、郵送でやり取りする間に紛失や破損のリスクが出てきます。そこで、遺産分割協議を行ったことの証明書として、各相続人が個別に署名捺印する形にしたのが遺産分割協議証明書です。
署名と捺印(実印)をして印鑑証明書を付けることも遺産分割協議書とかわりありませんし、書く内容もほぼ一緒です。
ただ一つ『遺産分割協議したことに相違ないことを証明します。』といった内容を盛り込むだけです。タイトルは「遺産分割証明書」とします。
記載方法を間違えなければ相続登記も問題なく通りますので、遠方の相続人が多い場合などに便利です。
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