実印 とは、住民登録をしている市区町村の役所や役場に、ご自身の戸籍上の姓名を彫刻したハンコを登録申請し、受理された印鑑のことをいいます。
たとえ、実印のような形態をしていても、登録をしていないものは実印とはいいません。言い換えれば、100円で買ったものでも登録してしまえば、それが実印となるのです。(※大量生産の既製品では実印登録できない市長さんもありますが…)
実印はハンコの中で、もっとも重要なハンコであり、法律上・社会上の権利・義務の発生を伴います。実印は唯一性を守るため銀行印、認印など他のハンコとの併用をさけ、認印のように家族共同で使うことのないようにし、捺印する場合も書類の内容をよく読んで慎重に扱うことが大切です。
実印は姓名を彫刻することとはなっていませんが、姓と名前の両方を彫刻する方が安全です。主に以下の用途に使用します。
・公正証書の作成・金銭その他貸借証書・契約書
・不動産取引き
・遺産相続(遺産分割協議の際など)
・法人の発起人となるとき
・官公庁での諸手続き・恩給・供託
・自動車や電話の取引き
・保険金や補償金の受領
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