未成年者の税額控除 (未成年者控除)とは、相続人が未成年の場合、相続税額から言って金額を差引いてもらう特例のことです。
未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
未成年者控除の額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円(※)で計算した額です。
※平成27年1月1日以後の相続等の場合は、「年数1年につき10万円」です。
また、年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
(例) 例えば、未成年者の年齢が15歳9か月の場合は、9か月を切り捨て15歳で計算します。この場合、20歳までの年数は5年になります。したがって、平成26年12月31日までの相続開始の場合、未成年者控除額は、6万円×5年で30万円となります(平成27年1月1日以降の相続開始の場合、10万円×5年=50万円)。
なお、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがあります。この場合は、その引き切れない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
また、その未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。
(注) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
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