相続人代表者指定届 とは、 1月1日 の 賦課期日 までに 不動産 の 相続 の 登記 が 完了 していない 場合 に、 固定資産税納税通知書等 を受け取る 代表者 と 相続人 を 各市町村 の 資産税管理課 、 固定資産税事務所 または 市(都)税事務所 へ届け出ていただくことになっており、 亡くなられた方 が 所有 する 不動産 の 相続人 が 決定 するまでの間、その 資産 に 対する 固定資産税 ・ 都市計画税 の 納税 について 代表 となる 方 を 指定 するために 使います。この 届出 は、 固定資産税 の 納税通知書 の 受領 や 納付 について 相続人 の 代表者 になることの 届出 であり 、 法的 に 相続 を 確定 するものではありませんので 注意 が 必要 です。 不動産 の 相続 には 別途 の 相続手続 が 必要 です。
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