遺贈 とは、 被相続人 が 遺言 により 相続人 または 相続人以外 の 第三者 に 財産 の 全部 または 一部 を 取得 させる 制度 です。 包括遺贈 ( 財産 の 全部 または 一部 を 一定の割合 で 示してする 遺贈 )と、 特定遺贈 ( 特定 の 財産 の 遺贈 )とがあります。
・不特定物の遺贈義務者の担保責任
不特定物 を遺贈の 目的 とした 場合 において、 受遺者 がこれにつき 第三者 から 追奪 を 受けたときは、 遺贈義務者 は 担保責任 を 負います。
不特定物 を 遺贈の目的 とした 場合 において、 物 に 瑕疵 があったときは、 遺贈義務者 は、 瑕疵のない物 をもってこれに代えなければなりません。
・遺贈の物上代位
遺言者 が、遺贈の 目的物 の 滅失 ・ 変造 ・ 占有喪失 によって 第三者 に 対して 償金 を 請求 する 権利 を 有するときは、その 権利 を 遺贈の目的 としたものと 推定 されます。
遺贈の 目的物 が、 他の物 と 付合 または 混和 した 場合 において、 遺言者 が 合成物 又は 混和物 の 単独所有者 又は 共有者 となったときは、その 全部の所有権 又は 持分 を 遺贈 の 目的 としたものと 推定 されます。
・第三者の権利の目的である財産の遺贈
遺贈の 目的 である 物 又は 権利 が 遺言者 の 死亡 の 時に おいて 第三者 の 権利 の 目的 であるときは、 受遺者 は、 遺贈義務者 に 対し その権利 を 消滅 させるべき 旨 を 請求 することができません。ただし、 遺言者 がその 遺言 に 反対 の 意思 を 表示 したときは、この限りでは、ありません。
・債権の遺贈の物上代位
債権 を 遺贈 の 目的 とした 場合 において、 遺言者 が 弁済 を 受け、かつ、その 受け取った物 がなお 相続財産中 に在るときは、その 物 を 遺贈 の 目的 としたものと 推定 されます。
金銭 を 目的 とする 債権 を 遺贈 の 目的 とした 場合 においては、 相続財産中 にその 債権額 に 相当 する 金銭 がないときであっても、その 金額 を 遺贈 の 目的 としたものと 推定 されます。
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