特別受益 とは、共同相続人のうちのひとりが、被相続人の生前に特別の財産をもらっていた場合のことです。この特別受益は遺産の前渡しと考えられるため、特別受益を受けていた相続人については、その分だけ相続時における取り分を減らし、各相続人の取り分が実質的に公平になるように調整されます。
どこまでが特別受益にあたるかの判断の基準は非常に難解です。
例えば結婚費用を受け取っていたとしても、結婚式の費用や結納費用は特別受益とならない場合が多いのですが、新居の建設費を補助してもらった場合には、特別受益にあたる可能性があります。そのため、個別の事例毎に検討する必要があります。
具体的にどれを特別受益と見なすのかがハッキリしないため、もめるケースが少なくありません。相続人の中に被相続人から贈与、遺贈を受けているものがいる場合には、法律家に相談しましょう。
実際に特別受益にあたるとされた場合には、持ち戻し計算によって各相続人への相続財産額を決めることになります。
相続手続き・遺言作成・遺産分割・遺品整理等でお困りの方は、
大阪堺相続・遺言相談センターへお気軽にご相談ください。