認定死亡 とは、 生死 が 不明な者 ( 死体 が 確認 できていない 者 )を 死んだもの として扱うための 制度 のひとつです。 類似 の 制度 に 失踪宣告 があります。
【 戸籍法 第 89 条 】
水難 、 火災 その他 の 事変 によって 死亡 した 者 がある 場合 には、その 取調 をした 官庁 又は 公署 は、 死亡地 の 市町村長 に 死亡 の 報告 をしなければならない。 但し 、 外国 又は 法務省令 で 定める 地域 で 死亡 があったときは、 死亡者 の 本籍地 の 市町村長 に 死亡 の 報告 をしなければならない。
上記 の 条文 では「 死亡 の 確認 ( 死体 の 確認 )がない 場合 」ということが 明確 には読み取れませんが、 実際 には 死体 の 確認 がなされていなくても、 死亡 したと考えるに 充分 な 状況 があれば 足りる とされています。
法律上 、 死亡 したものとされます。 具体的 には、 死亡者 の 婚姻 は 解消 され、 相続 が 開始 されます。
失踪宣告 は、 危難 が 去ったあと 1年間 の 継続 しての 失踪 と 家庭裁判所 の 宣告 が 必要 ですが、 認定死亡 の 場合 は、 即時 に 効果 を生じます。
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