相続税 とは、亡くなった人の 財産 をもらったときにかかる税金のことをいいます。
相続税は、原則として 相続 や 遺贈 によって取得した 財産 のすべてを課税対象とします。ですので、 民法 上の 相続 財産 と、税法上の 相続 財産 に違いが生まれます。
被 相続 人の 死亡 を原因として 相続人 に支払われる保険金や退職金などは、被 相続人 が生前から持っていた 財産 ではありませんので、 民法 上は 相続財産 として 遺産分割協議 の対象にはなりません。
しかし、相続 税の計算をするときは 相続財産 に含めなければなりませんので、「みなし 相続財産 」となります。
・ 不動産
土地 、 建物 など。
・ 金融 資産
現金 、 預金 、 有価証券 、 株式 など( 名義預金 、 名義株 を含む。)
・金額に換算可能な権利
債権 、 特許権 など
・みなし 相続財産
上記の 死亡保険金 、 死亡退職金 など
課税されない範囲(平成27年1月1日以降に 相続 発生の場合)
基礎控除額・・・3000万円+600万円× 法定 相続人 の数
例: 法定 相続人 が 妻 と 子供 2人の場合の基礎控除額
4800万円となります。
※ 死亡 した方の 財産 から借入金等の 負債 と 葬式 費用を引いた金額が基礎控除額以下の場合には
相続 税はかかりません
※ 生命保険金 や 死亡退職金 の非課税限度額・・・それぞれ500万円× 法定 相続人 の数
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