遺産分割決定書 とは、 簡単 に 説明 すると、 相続人 が 一人 に “ なった ” 場合 の 遺産分割協議書 のことを言います。
平成26年3月13日の 判決 による取り扱いの 変更 があり、 現在 、 大阪法務局管内 で は、 最終 の 唯一 の 相続人 が 遺産分割決定書 を 作成 して 相続登記 の 申請 をする 場合 であっても【 当該登記 の 申請 を 受理 しない 】ということで 統一 されることとなっております。
【 夫A と 妻B の 夫婦、 子ども は Cの1人だけ の 家族 において、 不動産名義人 である 夫A が 遺言 も残さないまま亡くなりました。 その後 、 遺産分割 をしないまま、 妻B も亡くなってしまいました。】
上 のような 事例 の 場合 、これまでは、
という登記を2件に分けて行うのではなく、一通の遺産分割決定書(相続人が一人に“なった”場合の遺産分割協議書)を作成して1件として相続登記申請ができていました。
上記の事例 において、変更後は
という 2件 に分けて 相続登記 をする必要があることになりました。
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