日本 においては、 信託法3条各号 に掲げる方法のいずれかにより、 特定 の 者 が 一定 の 目的 (専らその者の利益を図る 目的 を除く。 同条 において同じ。) に従い 財産 の 管理 又は 処分 及びその他の 当該目的 の 達成 のために 必要 な 行為 をすべきものとすること( 信託法2条1項 )と 定義 され、 信託法 によって 規律 されています。信託は、 金融制度 のインフラとして 活用 されているが、 社会 の 公器 として、 高齢者 ・ 障害者 のための 財産管理制度 ( 福祉型信託 )としても 普及 することが期待されています。 営業信託 は 信託法 のほか 信託業法 によっても 規律 されています。
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